2017年02月15日
射幸性
刑法の条文に「賭博をしたものは50万円以下
の罰金または過料」というのがあります。そし
て「一時の娯楽に供するものを賭けたにとどま
るときはこの限りではない」と但し書きがあるそ
うです。
賭博と娯楽の境目である射幸性ということで、
大儲けできるかどうかという点。あいまいです
ねぇ。賭けごとで1000円の勝ち負けは娯楽、
10万円なら賭博というところでしょうか。パチ
ンコでの大儲け、競輪競馬などの公営ギャン
ブルの万馬券、どうみても賭博におもえるの
ですが。3億円の宝くじはいいんですかね。私
は、いずれにも興味がありませんが、この辺
の規定ってちゃんとできないのでしょうか。
私には馬券で10万当たったのと、麻雀で10万
円勝ったのと、違いは感じられません。
公営なら賭博を認めるとか、常習にならないよう
に記名性にするとか。規則を決めて利用者の管
理ができれば、日本にカジノ造ってもいいんじゃ
ないですかね。
投稿者 tamagawa : 2017年02月15日 22:21